2014-04-11 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
先ほど処分のことも検討する必要があると。そのとおりでございまして、燃料デブリを取り出した後、それを処分まで考えますと、百年の計ではなくて、千年、一万年の計が必要になってくるわけでございまして、そういう長期的な視点で取り組む体制を構築する必要があるのではないかと考える次第です。 一つの事例として、私はイギリスの仕組みを紹介させていただきたいと思います。
先ほど処分のことも検討する必要があると。そのとおりでございまして、燃料デブリを取り出した後、それを処分まで考えますと、百年の計ではなくて、千年、一万年の計が必要になってくるわけでございまして、そういう長期的な視点で取り組む体制を構築する必要があるのではないかと考える次第です。 一つの事例として、私はイギリスの仕組みを紹介させていただきたいと思います。
先ほど処分のことについて少しお話がありましたが、返還額が確定したところは返還を求めている、今後五年間になるんでしょうか、申請ができなくなるということです。ただ、やはり、お金を返せばいいということでもないし、五年間申請ができなければいいということでもないと思うんですね。今回の事例を見ていくと、やはり悪質だと思うんですよ。
総理、先ほど処分請訓規程の質問をした途端に法務大臣が出てきて、少しわき道にそれてしまったんですけれども、今までのやり取り聞かれていて、どう思われます。随分信頼された大臣のようでおりますけれども、なかなか正直この難しい時期の法務大臣として適切な答弁がどんどん出てきているような気はしないんです。 もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのは分かられましたね、御理解されましたですね。
お答え申し上げます前に、先ほど処分決定六件と申し上げましたが、誤解を避けるために、すべての債権持ち分を譲渡した案件が六件ということでございまして、一部の案件が入ってございません。それについては除いてあるということでございます。恐縮でございます。
○副大臣(岸田文雄君) 先ほど処分の名あて人、保護者ということで保護者を規定したと申し上げましたが、そして子供の直接意見聴取が法律上規定されていないことが問題ではないかという御指摘ですが、法律上こうしたものが規定されていないというのはこの法律だけではないわけであります。十五歳以下という発達途上の子供について一律意見聴取を義務づける例は日本の法制上ほかには見られないわけであります。
それからもう一つ、ぜひとも調査の中でやってもらいたいのは、先ほど処分がアンバランスだという話がありました。私も率直にそう思います。
それから、先ほど処分対象者の行動につきましては御報告を申し上げましたけれども、その他の者についてはこの数字をもって御理解を賜ればというふうに思う次第でございます。
なお、先ほど処分の話でございましたけれども、私もちょっと言い足りない点があったかと思いますけれども、処分権者はあくまでも都道府県の教育委員会ということでございます。私どもといたしましては、教員の服務規律の確保ということは大事なことでございますので、今までもそういう徹底について努めてきたわけでございますが、今後もそういう姿勢は変わらないわけでございます。
先ほど処分をしましたのは、それにからんで抗議ということがありまして、就労命令に違反して長く欠務したという場合に欠務処理をした、こういうことだと思います。
○鈴木(一)委員 最初に加藤先生にお伺いしたいと思いますが、先ほど処分のことについて同僚の議員から触れておりましたが、端的に例をあげてお尋ねしますが、当時文学部長でありました林教授が、長時間にわたって軟禁と申しますか、監禁と申しますか、一般しゃばでは考えられないような状態があったと思うわけでありますが、ああいうような場合は、学長としては、処分の対象になると思うのか、ならないと思うのか、その点をお伺いしたいと
○安永英雄君 もう重複しますから、私は簡単にお尋ねしますけれども、文部大臣のほうは、先ほど処分の問題について、まあ野にあるときは完全実施、こういったことで自分はやってきた。
○説明員(小倉俊夫君) 先ほど処分者を考えておると申しましたのは、結果的に見まして、かように大きな列車の障害を生みましたが、これは常識的に普通考えまして、処分者が出るのが当然であると、やむを得ない、しかしながら、その個人々々のこの処分につきましては、これは実情調査をしなければ、どういう法律で、どういう程度でということは申し上げかねるのでありまして、そういう点を目下調査中であると、こう申したのでありまして
○高橋道男君 それから先ほど処分する権利ということを伺いましたが、その場合にAとBの連合国があつて、そのAの連合国においては、処分すべきものを日本国或いは日本国民に返還をしてくれるということがありまする場合に、Bの国では処分をして、一切その国に取上げてしまうということがある、つまり両方の処分の方法が違う場合に、Bのほうの国におきまして、Aのほうで日本の国へ返還しようという意思を抑えてまでBの国へ取上